日本児童ペンクラブ規約
第1章 総則
第1条 (名称)この会は日本児童ペンクラブと称する。
第2条 (事務所)この会は、事務所を会長宅に置く。
第3条 (支部)この会は理事会の議決をへて、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
第4条(目的)この会は、平和世界の確立は児童文化の振興によるとの原則に立ち活動する、児童に関心をもつ全文化人および一般市民により構成された超党派的な会であり、児童文化の健全な発展と芸術の普及に努めると共に、国際的交流を促進振興することを目的とする。
第5条(事業)この会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
@内外の児童文化に関する資料の収集、および研究
A図書出版
B児童文化講演会の開催
C読書指導、研究会の開催
D演劇、放送の提携開拓
E優良児童文化作品(文学・絵画・演劇・放送)の推薦
F中央・地方の各文化団体との交流
G教育文化冊子「児童ペン」、などの書籍発行
H著作権の擁護、表現の自由の堅持、記録、顕彰
Iその他、この会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第6条(種別)この会の会員は、つぎのとおりとする。
@日本児童ペンクラブ会員(正会員)
児童文化に関心をもつ各ジャンルの職能人であり、年会費5,000円を納める者。
A会友
この会の目的に協賛し、会の活動に参加する者にして年会費1,000円を納める者。
B会員および会友の年会費は、毎年5月末までに納入する。中途の入会者で翌年
3月までの月数が6か月未満の場合は、入会年の会費を免除する)
C後援会員
この会に賛同し、会の活動を助成するため年額を寄付後援する者。
D名誉会員
わが国の児童文化に貢献し、またはこの会の発展に著しい貢献のあった者のうちから、理事会の推薦により本人の承諾を得て会長が承認した者。
第7条(特典)会員はこの会の刊行する機関誌、図書などの優先的頒布をうけ、この会が主催する各種事業等に優先的に参加することができる。
第8条(退会)会員はこの会を退会しようとするときは、理由を付して会長宛退会届を提出しなければならない。
1年以上会員の義務を怠った者は、理事会の議決を経て、退会とする。
第9条(既納の会費)既納の会費は、これを返還しない。
第4章 役員
第10条(役員の任務)役員は次の任務をおこなう。
@名誉会長は、必要に応じておくことができる。
名誉会長は会長の諮問を受け、意見を具申することができる。また名誉会長は、功績のあった者を理事会において決議し、本人の承諾を得てこれを推戴する。
A会長はこの会を代表し、会を総理する。
B理事は理事会を構成して、この会の運営にあたる。
C委員は委員会を構成し、業務の運営にあたる。
D支部長は支部を代表し、支部業務を総理する。
第11条(参与・監事・事務局長の任務)
@参与は会長の諮問に答え、この会を指導育成する。
A監事は、この会について民法第59条に準ずる監事の職務を行う。
B事務局長は事務局を統括し、事務の円滑化をはかる。
第12条(役職員の選出、委嘱)役職員の選出、委嘱はつぎのとおりとする。
@会長は、理事会の互選とする。
A理事(監事を除く)は事業担当理事若干名を会長の委嘱によるほか、総会に
おいて会員の互選とする。
B委員は理事会がこれを選出し、会長が委嘱する。
C支部長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。また、会長は必要により支部
長を指名、委嘱することがある。
D事務局長および事務局職員は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第13条(役職員の実費)会遂行のために要した実費を支弁する。
第14条(役員の任期)事務局長を除く役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。任期の途中において選出された役員の任期は選任者の残任期間とする。
第5章 会議
第15条(総会)総会は、定時および臨時とし、定時総会は毎年会計年度終了後に、会長が招集する。臨時総会は必要に応じ理事会にはかって会長が招集する。
会員の半数以上が、付議すべき議案を提示して請求したときは、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。総会の招集は、10日前までに
、会議の目的、事項、日時、場所を示した書面をもって会長が通知する。
総会・特別企画審議会・および理事会の議長は会長とする。
第16条(成立および議決)総会は会員の二分の一以上の出席によって成立する。
但し他の会員を代理人とした委任状は、定足数に加える。総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第17条(特別企画審議会)この会に、理事をもって構成する特別審議会を随時設けることができる。会長は必要に応じてこれを招集する。
第18条(承認事項)つぎの事項は、定期総会に提出して、その承認を求めなければならない。
@事業計画および収支予算に関する事項
A事業報告および収支決算に関する事項
B財産に関する事項
Cその他理事会が必要と認めた事項
第19条(理事会)理事会は原則として毎月1回、会長が招集する。但し会長が必要と認めた時は、臨時招集することができる。
理事会に付議する事項で緊急やむを得ないときは、会長がこれを先決し、事後速やかに理事会の承認を得なければならない。
第20条(委員会)委員会は、必要の都度、会長の承認を得て、委員長が招集する。
第21条(支部長会)会長は必要により年1回支部長会議を招集することができる。
第6章 資産・会計
第22条(資産)この会の資産は次のとおりとする。
@会費納入金
A事業に伴う収入
B寄付金品
Cその他の収入
第23条(管理)この会の資産は会長が管理し、主なる収支は理事会において決定する。
第24条(会計年度)この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
第25条(財産の処分)この会の解散時の財産処分については、会員の二分の一以上の承認を得て、会長がこれにあたる。
第7章 付則
第26条(細則)この規約の実施に必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
第27条(改廃)この規約の改廃は、総会の三分の二以上の同意を必要とする。
第28条(支部規約)支部規約は、この規約に準じて、支部がこれを定め、会長の承認を得て発効する。但し発足の年度に限り理事会の承認を得た翌日から実施する。
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制定:昭和46年9月23日
改定:昭和60年3月・昭和62年3月・平成23年3月・平成25年3月・
平成27年3月